被相続人の死亡は、被相続人の死亡当時の戸籍謄本(戸籍が除籍されている場合は除籍謄本)により証明することができます。
心優しい良太郎さんは、恵まれない子供達を助けるために、常日頃からある慈善団体に寄付を行っていました。そして、妻の和子さんの了解のもと、「自分が死んだときには、○○銀行の定期預金1000万円を慈善団体に遺贈する」旨の遺言書を作成していました。
ある日、良太郎さんが高齢により天寿を全うして亡くなりました。
和子さんは、良太郎さんの遺志を実現するため、○○銀行で定期預金の名義変更手続を行おうとしています。名義変更手続には、(遺言書などとともに)良太郎さんの死亡の旨が記載された戸籍謄本が必要となります。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲