13-4-1 被相続人の死亡を証明するとき

13-4-1 被相続人の死亡を証明するとき

(1)被相続人の死亡の証明

被相続人の死亡は、被相続人の死亡当時の戸籍謄本(戸籍が除籍されている場合は除籍謄本)により証明することができます。

(2)具体例

心優しい良太郎さんは、恵まれない子供達を助けるために、常日頃からある慈善団体に寄付を行っていました。そして、妻の和子さんの了解のもと、「自分が死んだときには、○○銀行の定期預金1000万円を慈善団体に遺贈する」旨の遺言書を作成していました。
ある日、良太郎さんが高齢により天寿を全うして亡くなりました。
和子さんは、良太郎さんの遺志を実現するため、○○銀行で定期預金の名義変更手続を行おうとしています。名義変更手続には、(遺言書などとともに)良太郎さんの死亡の旨が記載された戸籍謄本が必要となります。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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