被相続人又はその家族が加入している健康保険組合から、埋葬料又は葬祭費が支出されることがあります。ただし、その内容や手続は、被相続人が給与所得者であるか、個人事業主であるかによって異なります。埋葬料や葬祭費は、申請しないと支払われないため、注意が必要です。
健康保険に加入していた場合 (埋葬料) |
国民健康保険に加入していた場合 (葬祭費) |
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申請先 | 社会保険事務所 健康保険組合 |
亡くなった方の住所地の市区町村 役場の健康保険課 |
申請人 | 葬儀を行った人(喪主) | 葬儀を行った人(喪主) |
支給額 | 10万円~98万円 家族埋葬料は10万 |
市区町村により異なる |
必要書類 | 健康保険証 埋葬許可証または死亡診断書 葬儀費用領収書 |
健康保険証 葬儀費用領収書 |
期限 | 死亡した日から2年以内 | 死亡した日から2年以内 |
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲