3-1 埋葬料と葬祭費の請求

3-1 埋葬料と葬祭費の請求

被相続人又はその家族が加入している健康保険組合から、埋葬料又は葬祭費が支出されることがあります。ただし、その内容や手続は、被相続人が給与所得者であるか、個人事業主であるかによって異なります。埋葬料や葬祭費は、申請しないと支払われないため、注意が必要です。

健康保険に加入していた場合
(埋葬料)
国民健康保険に加入していた場合
(葬祭費)
申請先 社会保険事務所
健康保険組合
亡くなった方の住所地の市区町村
役場の健康保険課
申請人 葬儀を行った人(喪主) 葬儀を行った人(喪主)
支給額 10万円~98万円
家族埋葬料は10万
市区町村により異なる
必要書類 健康保険証
埋葬許可証または死亡診断書
葬儀費用領収書
健康保険証
葬儀費用領収書
期限 死亡した日から2年以内 死亡した日から2年以内

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

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  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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