相続税の総額は、次の手順で計算します。
手順① 課税遺産総額の計算
課税遺産総額を法定相続人全員に法定相続割合に従って分配したと仮定して相続人各人の取得価格を計算します。
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手順② 相続人各人の仮の相続税額の計算
相続人各人の取得価格に相続税の税率を掛け合わせ、相続人それぞれについて仮の相続税額を計算します。
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手順③ 相続税総額の計算
相続人各人の仮の相続税額を合計し、相続税の総額を計算します。
つまり、相続税の総額は、相続人全員が法定相続分に従って相続したと仮定して、それぞれの相続人が負担する相続税の額をすべて足したもの、ということになります。
このように、相続税の総額は、実際に誰がいくら相続したかとは、関係なく決まります。
① 家族の紹介
良太郎さんと和子さん夫婦には、
長男の太郎さんと
二男の次郎さんがいます
② 良太郎さんの相続
高齢により、ある日良太郎さんが亡くなりました。
良太郎さんが亡くなった時、良太郎さんの財産は預金3億円でした。
良太郎さんの相続について相続税の総額はいくらになるでしょうか。
手順① 課税遺産総額の計算
遺産総額(3億円)−基礎控除額(4,800万円)=課税遺産総額 2億5200万円
※基礎控除額 は、3000万円+600万円×相続人3人=4800万円です。
手順② 相続人各人の仮の相続税額の計算
(i)
まず、課税遺産総額を法定相続人全員に対して法定相続割合に従って割り付け、相続人それぞれの取得価格を計算します。
※相続税を計算するために、実際の相続による取得割合とは関わりなく計算します。
和子さんの取得価格・・・・ 2億5200万円×1/2(法定相続分)=1億2600万円
太郎さんの取得価格・・・・ 2億5200万円×1/4(法定相続分)= 6300万円
次郎さんの取得価格・・・・ 2億5200万円×1/4(法定相続分)= 6300万円
(ii)
次に、各人の取得価格から、それぞれの仮の相続税額を計算します。
和子さんの仮の相続税額 ・・・・1億2600万円×40%-1700万円=3340万円
太郎さんの仮の相続税額 ・・・・ 6300万円×30%- 700万円=1190万円
次郎さんの仮の相続税額 ・・・・ 6300万円×30%- 700万円=1190万円
相続税の税率は、各人の取得価格に応じて、次の税率が適用されます。
相続税の速算表
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
手順③ 相続税総額の計算>
最後に、手順②で計算した相続税額を合計します。
和子さんの仮の相続税額(3340万円)+太郎さんの仮の相続税額(1190万円)+次郎さんの仮の相続税額(1190万円)相続税額の総額(5720万円)
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲