借地権とは、第三者が所有する土地を借りて建物を建てて使用していた場合に、土地を借りた人に生じる権利をいいます。借地権も相続財産として、相続税の対象となります。
借地権の評価額は、本来の土地の評価に借地権割合を掛けることで計算します。
借地権割合は、路線価図に記載されています。
例えば、次の図の印の付いている箇所では、「660B」と記載されていますが、これは、路線価:660千円/㎡、借地権割合:80%を意味しています。
路線価:300,000円/㎡、面積:100㎡、借地権割合:70%の土地の場合
借地権の価格は、300,000円/㎡×100㎡×70%=21,000,000円となります。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲