12-4-5 借地権の評価

12-4-5 借地権の評価

(1)借地権とは

借地権とは、第三者が所有する土地を借りて建物を建てて使用していた場合に、土地を借りた人に生じる権利をいいます。借地権も相続財産として、相続税の対象となります。

(2)借地権の評価

借地権の評価額は、本来の土地の評価に借地権割合を掛けることで計算します。
借地権割合は、路線価図に記載されています。
例えば、次の図の印の付いている箇所では、「660B」と記載されていますが、これは、路線価:660千円/㎡、借地権割合:80%を意味しています。

(3)計算例

路線価:300,000円/㎡、面積:100㎡、借地権割合:70%の土地の場合
借地権の価格は、300,000円/㎡×100㎡×70%=21,000,000円となります。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

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