7-1-2 法定単純承認

7-1-2 法定単純承認

(1)法定単純承認

相続人は、以下の行為を行ったときは、相続を単純承認したものとみなされます(すなわち、相続の放棄や限定承認はできなくなります)。 ①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)
例)被相続人の銀行預金を引き出して家の購入資金に充ててしまった
②相続人が3ヶ月の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき(民法921条2号)
③相続人が、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(民法921条3号)

(2)注意点

上記の通り、相続人が相続財産を処分すると、その相続人について、法定単純承認の効果が生じます。
その結果、その相続人は、相続の放棄ないし限定承認を行うことができなくなります。
また、限定承認は、相続人全員共同で行う必要があるため、相続人のうち誰かについて法定単純承認の効果が発生すると、誰も限定承認を選択することができなくなります。
従って、相続放棄ないし限定承認を選択する可能性があるときは、決して相続財産を処分(相続人自身のために使用する目的での預貯金の引出しなどを含みます)しないように、相続の発生直後から相続人全員で注意する必要があります。

弁護士からのメッセージ

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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