相続財産のうち建物については、原則として固定資産税評価額により評価します。
固定資産税評価額とは、建物のある市区町村が固定資産税を課税するために算出している建物の評価額をいいます。
固定資産税評価額は、建物のある市区町村から毎年4月ごろに送付される固定資産税の納税通知書に記載があるほか、固定資産税の評価証明書を建物のある市区町村の固定資産税課の窓口で請求することでも知ることができます(【不動産の調査】)。
建物のうち他人に賃貸借しているものは、固定資産税評価額×0.7が相続税評価額になります。例えば、固定資産税評価額が3000万円の建物の相続税評価は、2100万円になります。
賃貸借している場合に0.7をかけることで、自分で使っている場合に比べて30%減額するのは、借りている人の権利(借家権)を評価にあたって考慮するためです。
賃貸建物の相続税評価額=固定資産税評価額×0.7
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲