土地の評価の際に、相続税に大きく影響するのが小規模宅地の特例です。
小規模宅地の特例が適用される場合、その土地の相続税評価額を相当割合減額することができます。
例えば、小規模宅地等の特例適用前に1億円の評価額の土地は、居住用宅地に関する小規模宅地の特例適用後は2000万円の評価額となります。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用をうけることはできません。
小規模宅地等の特例にはいくつかの種類があり、宅地等の利用区分に応じて限度面積と減額される割合が決まっています。これを表にすると以下の通りです。
相続開始の直前における 宅地等の利用区分 |
要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ① | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400m² | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400m² | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200m² | 80% | |||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200m² | 80% | ||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200m² | 80% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 240m² | 80% |
※限度面積と減額割合については、法改正がなされることがあるため、必ずタックスアンサー(国税庁のホームページ)から最新の情報をご確認下さい。
相続開始直前に被相続人等の居住のために使われていた宅地等については、一定の要件に該当する親族が相続等により取得した場合に、330㎡を限度として土地の評価額が80%減額されます。
どのような要件を満たす必要があるかは、タックスアンサー(国税庁のホームページ)から最新の情報をご確認下さい。
相続開始直前に被相続人等の事業(貸付事業を除く)のために使われていた宅地等については、一定の要件に該当する親族が相続等により取得した場合に、400㎡を限度として土地の評価額が80%減額されます。
どのような要件を満たす必要があるかは、タックスアンサー(国税庁のホームページ)から最新の情報をご確認下さい。
複数の特例を併用する場合には、特例の適用面積について一定の制限が設けられています。
どのような要件を満たす必要があるかは、タックスアンサー(国税庁のホームページ)から最新の情報をご確認下さい。
相続開始直前に被相続人等で50%を超える株式を保有している法人の事業(不動産貸付業等を除く)のために使われていた宅地等については、一定の要件に該当する親族が相続等により取得した場合に、400㎡を限度として土地の評価額が80%減額されます。
どのような要件を満たす必要があるかは、タックスアンサー(国税庁のホームページ)から最新の情報をご確認下さい。
相続開始直前に被相続人等の貸付事業のために使われていた宅地等については、一定の要件に該当する親族が相続等により取得した場合に、200㎡を限度として土地の評価額が50%減額されます。
どのような要件を満たす必要があるかは、タックスアンサー(国税庁のホームページ)から最新の情報をご確認下さい。
小規模宅地等の特例を受けるためには、特例の対象となる宅地等について、相続税の申告期限までに誰が取得するのかが決まっている(遺産分割の合意が成立する)必要があります。対象となる宅地等が未分割の場合には、この特例を受けることができません。ただし、相続税の申告期限後に分割が成立し、必要な要件を充たしている場合には、この特例を受けることができます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲