4-2-3 直系卑属が相続人となるとき

4-2-3 直系卑属が相続人となるとき

(1)直系卑属とは

ある人の子、孫、ひ孫など、直系の子孫をその人の「直系卑属」と呼びます。

(2)直系卑属の相続

直系卑属は、第1順位の法定相続人として、直系尊属や兄弟姉妹に優先して法定相続人となります。

(3)直系卑属の相続分

直系卑属が法定相続人となる場合の法定相続人と相続分は以下の通りです。

法定相続人- 直系卑属と配偶者 法定相続分-
直系卑属 1/2
配偶者 1/2

子が複数ある場合は、子1人あたりの法定相続分は、直系卑属の法定相続分である2分の1を子の人数で割ったものとなります。

(4)具体例(配偶者と直系卑属による相続)

① 家族の紹介
良太郎さんと和子さん夫婦には、長男の太郎さんと二男の次郎さんがいます。

② 良太郎さんの遺産分割
高齢により、ある日良太郎さんが亡くなりました。
これから良太郎さんの遺産分割協議を行います。

誰が法定相続人になるのか、そしてそれぞれ法定相続人の法定相続分はいくらかが問題になります。

結論

①法定相続人
良太郎さんの法定相続人は
和子さん、太郎さん、次郎さんの3人 です。

②法定相続分
和子さんの法定相続分・ ・ ・ 1/2
太郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/4
次郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/4

解説

①法定相続人について
配偶者である花子さんは必ず法定相続人になります。 直系卑属(第一順位)である太郎さん、次郎さんも法定相続人になります。
②法定相続分について
配偶者である花子さんの法定相続分は2分の1です。 直系卑属である太郎さん、次郎さんの法定相続分は合計2分の1です。太郎さんの法定相続分と次郎さんの法定相続分は、互いに等しいので、それぞれ4分の1づつとなります。

(5)具体例(直系卑属のみによる相続)

③和子さんの遺産分割
(4)の続きで、和子さんも亡くなり、
子の太郎さん、次郎さんが残されました。

これから和子さんの遺産分割協議を行います。

結論

①法定相続人
和子さんの法定相続人は
太郎さん、次郎さんの2人 です。

②法定相続分
太郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/2
次郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/2

解説

①法定相続人について
和子さんの相続人は、直系卑属である太郎さんと次郎さんです。

②法定相続分について
和子さんの配偶者である良太郎さんが既に亡くなっているので、直系卑属である太郎さんと次郎さんが相続財産をすべて相続します。

太郎さんの法定相続分と次郎さんの法定相続分は、互いに等しいので、それぞれ2分の1づつとなります。

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弁護士  加藤 尚憲

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