預貯金は、相続発生日の預入高を基本としますが、通常、預入の日から相続発生日までに利息が発生しているので、預入高に既経過利子(相続発生日までに発生した利息(ただし源泉後の額))の額を加算する必要があります。従って、預貯金の評価額は以下の式の通りとなります。
預入髙 + 既経過利子の額 - 源泉所得税相当額 = 評価額
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲