被相続人の死亡の日の預貯金残高が相続財産として遺産分割の対象となります。
相続財産の調査の一環としての預貯金の調査の方法については、【預貯金の調査】をご覧下さい。
以前は、相続人は、遺産分割を行わずとも、自分の相続分に応じて、銀行に対して払戻を請求する権利がありました。
なぜなら、相続財産である金銭債権は法律上当然に分割され、相続人がその相続分に応じて権利を承継する(最高裁平成16年4月20日判決)と考えられていたからです。つまり、預貯金については、遺産分割は不要だったのです。
もっとも、一部の相続人に対して遺産分割前に払戻しを行うことにより金融機関自身がトラブルに巻き込まれる可能性があるため、金融機関は、遺産分割協議が整う前の状態では、相続人からの預金の払戻しの請求には応じませんでした。
また、実際に、遺産分割の際に、相続人が任意に預貯金を遺産分割の対象とすることは普通に行われて来ました。
以前は法の建前と現実がかけ離れていたのです。
【判例アップデート】
最高裁は、平成28年12月19日、従来の判例を変更し、預貯金は遺産分割の対象となるものとしました。法の建前を現実に合わせるためと考えられます。
この判例変更によって、困る場合が出て来ました。今すぐ現金が必要なのに、遺産分割まで待つと間に合わない場合が出て来たのです。
相続法の改正により、令和元年7月1日以降に発生した相続について、相続人が一定の限度で払戻しを受けることができる制度ができました。この制度は2種類あります。
①通常の場合
相続人は、次の計算式で求められる金額の限度で、遺産分割前に金融機関から払戻しを受けることができます。
払戻し可能額=相続開始時の預金額×3分の1×法定相続分
ただし、1つの金融機関から払戻しを受けることができる上限額は150万円までとされています。
②家庭裁判所が認めた場合
家庭裁判所に遺産分割調停や審判が申立てられている場合、相続人は、裁判所の判断により、裁判所が認めた範囲で払い戻しを受けることができます。
払戻し可能額=裁判所が認めた金額
上記①の金額では間に合わない事情がある場合で、遺産分割の交渉が長引きそうな場合、遺産分割調停を申し立てることが近道になる可能性があります。
預貯金の名義変更・解約手続についての詳しい説明は【預貯金の名義変更・解約手続】をご覧ください。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲