4-2-7 被相続人に養子がいるとき

4-2-7 被相続人に養子がいるとき

Q.

私は、先日亡くなった祖父と養子縁組をしていました。私は祖父の法定相続人となりますか。また、養子に入ったことで父母の相続権はなくなるのでしょうか。

A.

あなたは、お祖父様の相続人となります。また、お父様、お母様の相続権を失うことはありません。

(1)養子縁組の種類

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類の制度があります。

(2)普通養子縁組

普通養子縁組は、親戚の跡継ぎや、祖父母と孫の間の養子縁組などによく用いられている一般的な制度です。 普通養子縁組では、養子縁組を行った子と実親との法律上の親子関係が継続します。

(3)特別養子縁組

特別養子縁組は、本人には養子である事を知らせず、あたかも養親が実の親であるかのように扱うことを前提とした制度(いわゆる「藁の上からの養子」)です。 特別養子縁組では、養子であることが戸籍上も容易に分からないような記載となっています。 特別養子縁組では、実親と養子との間の法律上の親子関係は終了します。

(4)養子縁組と相続

養子縁組が相続に関係する場合は、
①養子と養親との間の相続と、
②養子と実親との間の相続の、2つの場合があります。
それぞれについて、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの場合に分けて説明します。

(5)普通養子縁組と相続

養子縁組が相続に関係する場合は、
①養子と養親の間の相続
養子と養親は、法律上の親子関係があるため、互いに法定相続人となる資格があります。
②養子と実親の間の相続
普通養子縁組では、養子縁組を行った子と実親との法律上の親子関係が継続するため、互いに法定相続人となる資格があります。

(6)特別養子縁組と相続

①養子と養親の間の相続
養子と養親は、法律上の親子関係があるため、互いに法定相続人となる資格があります。
②養子と実親の間の相続
特別養子縁組では、実親と養子との間の法律上の親子関係が終了するため、養子縁組を行った子と実親は、互いに法定相続人となる資格がありません。

(7)養子の法定相続分

養子の法定相続分は、実子と全く同じです。

(8)法定相続人としての資格が重複する場合

親族内で養子縁組をした場合、その後の相続において法定相続人としての資格が重複する場合があります。
その場合、養子の相続分は、養子としての相続分と、実親との親子関係に基づく相続分を合算したものとなります。

(9)具体例

①家族の紹介
良太郎さんと和子さん夫婦には、長男の太郎さんと二男の次郎さんがいます。
太郎さんと妻の花子さん夫婦には、長男の小太郎さんがいます。

②太郎さんの遺産分割
ある日、太郎さんは若くして病気により亡くなってしまいました。
良太郎さんは長男の忘れ形見である小太郎さんを特に可愛がり、良太郎さんと和子さんは小太郎さんを養子にしました。

良太郎さんが天寿を全うして亡くなりました。

これから良太郎さんの相続財産について遺産分割を行います。

結論

①法定相続人
良太郎さんの法定相続人・ ・ ・ 和子さん、小太郎さん、次郎さんの3人
②法定相続分-
和子さん・・・2分の1
小太郎さん・・3分の1
(6分の1 + 6分の1)
次郎さん・・・6分の1

解説

①法定相続人
配偶者である花子さんは常に法定相続人となります。 子である次郎さんも法定相続人となります。 小太郎さんは、太郎さんの代襲相続人としてと、養子としての、二重の資格により相続人となります。

②法定相続分
配偶者である和子さんの法定相続分は2分の1です。 次に、良太郎さんには、(養子を含めて)子が3人います。 従って、直系卑属の法定相続分2分の1を3人で分け合うことになるため、子1人あたりの法定相続分は6分の1です。 小太郎さんには、太郎さんの代襲相続人としての相続分(6分の1)と、養子としての相続分(6分の1)の双方の相続分があります。 従って、小太郎さんの相続分は合算して3分の1となります。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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