上場株式、投資信託、公社債などは、すべて有価証券にあたります。多くの場合、有価証券は、証券会社等を通じて購入され、購入先の金融機関に設けた口座において管理されています。 その他、被相続人が非上場会社のオーナーであった場合は、その会社の株式も有価証券にあたります。
有価証券については、預貯金と異なり、通帳は存在しません。その代わり、証券会社等は、投資家に対し定期的に取引報告書を送付しています。
従って、この取引報告書が調査の有力な手がかりとなります。
相続人は、証券会社等に対して、相続発生日における残高証明書の発行を依頼することができます。
残高証明書の発行に関する手続は、預貯金とほぼ同じなので、「預貯金の調査」をご覧ください。
相続財産である有価証券については、遺産分割協議を行うためや、相続税の申告のためなど、様々な場面で評価額を知る必要があります。 有価証券の評価額は常に変動していますが、評価の時点や評価額の計算方法は、評価を必要とする場面により異なります。 具体的には、 ① 遺産分割の場面では遺産分割時の実勢価格が(【有価証券】) ② 相続税評価の場面では相続開始時の相続税評価額が(【上場株式の評価】、【非上場株式の評価】) ③ 遺留分侵害額請求の場面では相続開始時の実勢価格が(【遺留分算定の基礎となる財産】)、それぞれ基準となります。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲