10-3-5 死因贈与

10-3-5 死因贈与

(1)死因贈与とは

贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる贈与契約を「死因贈与」といいます。
死因贈与は契約であり、遺言により行うものではありませんが、遺贈と効果が類似しているので、この章で説明を行います。
死因贈与において、財産を贈与する人を「贈与者」といい、財産の贈与を受ける人を「受贈者」といいます。

(2)死因贈与と遺贈の違い

死因贈与と遺贈は、その成り立ちに違いがあります。
死因贈与は、贈与者と受贈者の間の合意(契約)により成立します。
遺贈は、遺言者が作成する遺言により行います。すなわち、受遺者の意思は問われません。

(3)死因贈与の撤回

死因贈与は、遺贈と同様、贈与者の最終の意思を尊重する見地から、原則として撤回することが可能です(最高裁昭和47年5月25日判決)。
ただし、「長男が父親に定期的に仕送りを行い、そのかわり父親が死亡したときは相続財産をすべて贈与する」という内容の死因贈与契約がなされた場合において、 受贈者の期待を保護する見地から、撤回を認めなかった裁判例もあります(最高裁昭和58年1月24日判決)。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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