Q.
遺言書はいつ作成すれば良いのか教えて下さい。
A.
意思のはっきりされているお元気なうちに作成することをお勧めします。
下の4コマ漫画をご覧下さい。
ご家族の間でも、相続のことは切り出しにくく、ともすると目を背けがちです。
しかし、漫画の通り、相続対策を後延ばしにしていると、いざという時には間に合わないのが実情です。
また、遺言を作成される方がご健康であったとしても、重度の認知症などにより意思能力(遺言能力)に欠けることとなった場合には、有効な遺言書を作成することができません。
転ばぬ先の杖として、遺言書はお元気なうちに作成することをお勧めします。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲