Q9. 遺言書を作る時の注意点

Q9. 遺言書を作る時の注意点

Q.

遺言書の内容はどのようなことを書けばよいのでしょうか。

A.

遺言書を作成する際に、一般的に注意すべき点を挙げます。なお、個別具体的な事例について別途注意すべき点があることもありますので、遺言書の作成前には専門家にご相談されることをお勧めします。

(1)遺留分への配慮

法定相続人のうち兄弟姉妹・甥姪以外の人は、遺言の内容に関わらず、相続財産の一定割合を相続することが保障されています。これを「遺留分」といいます。 遺言によって指定された特定の相続人の相続分が遺留分に満たない場合、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対し遺留分侵害額請求権を行使することができます(【遺留分】)。 遺留分侵害額請求権が行使されると、遺留分侵害額請求を行った相続人と、その相手方となった相続人との間で、感情的な対立が生まれることがあります。そして、感情的な対立が別の紛争を誘発する場合もあります。 従って、たとえ相続人の一部に気に入らない点があったとしても、遺留分を侵害しない内容の遺言としておくことが賢明です。

(2)兄弟間での不動産の共有の回避

相続の際に、兄弟間で法定相続分に従って自宅などの不動産を共有する場合がありますが、兄弟間での不動産の共有は後で大きな問題を招く可能性があります。 兄弟全員に共有持分があったとしても、実際に不動産を利用することができるのは、兄弟のうちの一部です。残りの兄弟は、そのままでは何も現実の利益を受けることはできません。不動産を利用していない兄弟は、その不動産を第三者に売却して代金を分配した場合にはじめて実際に利益を得ます。 従って、不動産を利用している兄弟が従来の状態の継続を望む一方、不動産を利用していない兄弟が第三者への早期売却を望み、両者の間で対立が起きることがあります。 また、不動産を利用している兄弟自身も不動産を担保に借入を行うことができず、不便な状況になります。 更には、共有の解決がつかないうちに持分を持つ兄弟のうちの誰かが亡くなると、相続により持分が細分化し、世代を経るごとに解決が困難になっていきます。 このように、兄弟間で不動産を共有することが、様々な問題が発生する第一歩となり得るため、共有は極力避けるべきです。

(3)専門家へのご相談

このように、遺言書を紛争の回避のために実際に役立てるためには、単に法的に有効な遺言書を作成するだけでなく、その内容についてもよく検討しておくことが肝心です。 知らず知らずのうちに問題のある内容の遺言を作成しないよう、遺言書を作成する際は、転ばぬ先の杖として、あらかじめ弁護士にご相談されることをお勧めします。

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弁護士  加藤 尚憲

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