6-4 有価証券の調査

6-4 有価証券の調査

(1)有価証券

上場株式、投資信託、公社債などは、すべて有価証券にあたります。多くの場合、有価証券は、証券会社等を通じて購入され、購入先の金融機関に設けた口座において管理されています。 その他、被相続人が非上場会社のオーナーであった場合は、その会社の株式も有価証券にあたります。

(2)有価証券の調査

有価証券については、預貯金と異なり、通帳は存在しません。その代わり、証券会社等は、投資家に対し定期的に取引報告書を送付しています。
従って、この取引報告書が調査の有力な手がかりとなります。

(3)残高証明書

相続人は、証券会社等に対して、相続発生日における残高証明書の発行を依頼することができます。
残高証明書の発行に関する手続は、預貯金とほぼ同じなので、「預貯金の調査」をご覧ください。

(4)有価証券の評価

相続財産である有価証券については、遺産分割協議を行うためや、相続税の申告のためなど、様々な場面で評価額を知る必要があります。 有価証券の評価額は常に変動していますが、評価の時点や評価額の計算方法は、評価を必要とする場面により異なります。 具体的には、 ① 遺産分割の場面では遺産分割時の実勢価格が(【有価証券】) ② 相続税評価の場面では相続開始時の相続税評価額が(【上場株式の評価】【非上場株式の評価】) ③ 遺留分侵害額請求の場面では相続開始時の実勢価格が(【遺留分算定の基礎となる財産】)、それぞれ基準となります。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

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