特定の相続人について、法が定める一定の事由が存在する場合、その相続人は、家庭裁判所の審判により、相続人としての資格を喪失することがあります(民法892条)。
この制度を「相続人の廃除」といい、法が定める事由を「廃除事由」といいます。
廃除事由は、以下の通りです(民法892条)。
①被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
②その他の著しい非行があったとき
欠格事由と異なり、廃除事由が存在したとしても、当然に相続人の資格を失うわけではありません。
しかし、廃除の申立がなされ、裁判所が廃除の審判を行うと、推定相続人は相続人としての資格を失います。
廃除の対象となる推定相続人は、「遺留分を有する推定相続人」に限られます。すなわち、たとえ推定相続人であっても、遺留分を有しない兄弟姉妹や甥姪は対象ではありません。
遺留分を有しない推定相続人については、わざわざ家庭裁判所の審判を必要とする廃除の手続を行わなくても、遺言により容易に相続から除外することができるからです。
推定相続人の廃除は、遺言でも行うことができます(民法893条)。
推定相続人の廃除の遺言がなされたときは、遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。 裁判所が、廃除の審判を行うと、推定相続人は相続人としての資格を失います。
廃除により、代襲相続が発生する場合があります。 すなわち、廃除の審判を受けた相続人に代襲相続人となる資格のある人がいる場合、代襲相続により、廃除の審判を受けた相続人に代わって、代襲者が相続人となります(民法887条2項)(【 代襲相続 】)。
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条)。
また、被相続人は、廃除の取消しの旨の遺言を行うこともできます。その場合、遺言執行者が廃除の取消しを家庭裁判所に請求します。
廃除は、相続人の資格を剥奪するという強い効果を持つため、裁判所は慎重に判断を行う傾向にあり、簡単に認められるものではありません。
平成23年度には推定相続人の廃除と取消の申立について、32件が認容されているのに対し、82件が却下され、また57件が申立の取下げがなされており、裁判所が廃除の申立を認める場合が限られていることが読み取れます(平成23年度司法統計)。
弁護士からのメッセージ
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弁護士 加藤 尚憲