相続の手続は、以下にご説明する通り、遺言書が存在する場合と存在しない場合とで大きく異なります。従って、遺言書の有無は、重要な確認事項です。
遺言書が存在する場合、一般的には、遺言者が相続財産のすべてについて、どの相続人がどの相続財産を相続するのか、分割方法の指定が具体的になされています。そのような場合は、遺産分割の合意は不要です。 もっとも、遺言書があっても、(何らかの事情により)相続人がこれと異なる内容の遺産分割の合意を行うことは可能です。相続人が遺言の内容と異なる遺産分割の合意を行った場合、遺産分割の合意が優先します。
自宅内の大事な書類をしまっておく場所や、銀行の貸金庫など、考えられる場所を一通り探します。親族が預かっている場合も考えられます。
公正証書遺言を作成した場合は、遺言書が見つからない場合でも、公証役場や遺言書の作成に関与した専門家に問い合わせることで遺言書の内容を知ることができます。
上記にご説明した通り、相続の手続や、相続人の権利は、遺言書が存在するか否かによって大きく異なります。 従って、このサイトでも、遺言書が存在する場合(【10 遺言執行】)と遺言書が存在しない場合(【9 遺産分割】)に分けて説明していますので、あてはまる方の説明を参照してください。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲