2-2 預貯金の管理

2-2 預貯金の管理

(1)通帳などの管理

故人の通帳やキャッシュカードは、十分注意して管理を行います。

(2)口座の凍結

高齢者のご家族の方が、ご本人から通帳を預かり、預貯金を事実上管理していることがよくあります。そのような場合、預金者本人の死亡後は、もはや本人の代理人として預貯金を下ろす権限はなくなります。
金融機関に被相続人が亡くなったことを連絡すると、ただちに口座が凍結されます。これは、不正な引き出しを未然に防止するための措置です。その結果、引き出し、引き落としは勿論、入金もできなくなります。
よく、口座の凍結から生じる不便への対策として、預金者の死亡前後に家族の方が預貯金をまとめて下ろすことがあります。しかし、相続人が預金者の死亡後に預貯金を下ろして自分のために費消した場合、相続の放棄や限定承認はできなくなります【法定単純承認】)ので、注意が必要です。

(3)口座の調査と名義変更・解約

相続人の預貯金口座を調査したい場合(【預貯金の調査】)、預貯金の名義変更や解約を行う場合(【預貯金の名義変更・解約】)については、それぞれ別にご説明します。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

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03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

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