被相続人が証券会社を通じて株式を保有していた場合です。
被相続人が所有していた銘柄や数量、時価を確認するために、次の資料を用意します。
①残高証明書(取引先の証券会社等から発行を受けます。)
②配当金の支払通知書
相続の発生時に確定していた未受領の配当金が相続税の対象となるためです。
③証券の現物を所持している場合は、券面の写し
証券会社を通じて購入した投資信託や債券についても、上場株式と同様の資料を用意します。
詳しい調査方法については【有価証券の調査】をご覧下さい。
被相続人が非上場会社のオーナー一族の場合です。
①発行会社の過去3年分の税務申告書、決算書
を用意します。
株式の価値を算定するための基礎資料とするためです。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲