遺産分割協議がまとまらない

こんなことはありませんか?

以下に当てはまる方は「より専門的なご相談」をご覧ください

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原因別の解決方法

遺産を独り占めしようとする相続人がいる

自分が長男であるとか、これまで親と同居してきたという理由で、一部の相続人が相続財産の独り占めを図ることが良くあります。
このような相続人の中には、親の介護をしてきた人も多く、気持は理解できる場合もあるのですが、だからといって相続財産を独り占めする権利はありません。
独り占めを図る相続人は人の意見を聞かないタイプの人が多く、直接話し合うとストレスが大きい上、話し合いが平行線になり解決しない場合が多くあります。
遺産の独り占めを図る相続人がいる場合、多くの場合、遺産分割調停を行うことが解決の近道です。

相続財産についての情報が開示されない場合

遺産分割の際、これまで親と同居し、その財産の管理を行ってきた相続人に対し、他の相続人が相続財産を開示するよう求めることがあります。
ところが、情報の開示を求められた相続人が、遺産を独り占めしようとしたり、自分が思うような遺産分割を行うため、情報の開示を渋ったり、情報の一部しか開示しなかったりすることがあります。
このような場合、情報の開示をめぐって押し問答を続けたとしても、無駄に時間が経つばかりです。
そのようなことをしなくても、以下の方法により確実に遺産分割を進めることができます。
まず、多くの場合、相続財産の大半を占めるのは不動産・預貯金・有価証券です。
そのいずれについても、相続人であればだれでも相続財産の調査を行い、ある程度の情報を得ることができます(遺産の調査方法については、このサイトに詳しい記載があります)。
そこで、出来る限りの調査を行った上で、判明した情報に基づいて裁判所に遺産分割調停を申立てます。
そして、調停の中で、調停委員から他の相続人に情報を開示するよう説得してもらいます
この状況で相続人が情報の開示に応じないことはまずありません。開示に応じなければ自分も困ることになるからです。

土地の評価額に争いがある場合

遺産分割の際、相続人の間で土地の評価額について争いが起きることがよくあります。
なぜなら、誰しもが、自分の相続する土地は高く、他人の相続する土地は低く評価したいと考えるからです。
土地の評価額について相続人の間で争いがある場合、評価額は、実勢価格(=エンドユーザーの買取価格)が基準となります。固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)ではありません。
もっとも、実勢価格は、固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)とは異なり、予めどこかに金額が書いてある訳ではありません。
実勢価格を算出する最も正式な方法は、不動産鑑定士に鑑定してもらうことです。
ただし、鑑定には費用がかかるので、実際は不動産取引業者に査定書を出してもらうことが通常です。
また、この段階で弁護士に依頼している場合は、弁護士に不動産取引業者の紹介を求めることもできます。
なお、一部の相続人が無理に固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)による評価を主張し譲らない場合があります。
そのような場合は、遺産分割調停を申立て、調停の中で実勢価格によって評価することに理解を求めます
それでも聞き入れない相続人がいる場合は、裁判所が決める鑑定人(不動産鑑定士)に鑑定してもらうことで解決を図ります。

遺言書に納得ができない/他の相続人に遺言書が無効だと主張された場合

遺言書の内容に納得が行かない相続人が「遺言書は無効だ」と主張することがあります。
しかし、単に内容が不公平だからとか、他の相続人が遺言書の作成に関わっているからというだけで遺言書が無効になる訳ではありません。
法律上の形式を満たした遺言書が無効となるのは、実際上は、遺言書を作成した人が、その当時、すでに遺言書を作成できる能力を失っていた場合に限られます。
これまで、裁判で遺言書を作成する能力があったと判断された例も、なかったと判断された例も、共に数多くありますが、専門家でなければ個別の事例についての判断は困難なため、遺言書の有効性に争いがある場合、弁護士に相談することをお勧めします。
なお、仮に遺言書が有効であっても、調停での対応次第で遺言書による不利益を取り戻すことができる場合もあります(詳しくは当事務所の解決事例をご覧ください)。

裁判所から遺産分割について呼出状が届いた場合

相続人の1人が遺産分割調停を申立てた場合、裁判所から他の相続人全員あてに遺産分割調停の期日の呼出状が届きます。
裁判所からの書類が届いたら、落ち着いて最初の期日と代理人の有無を確認します。
遺産分割調停は、多くの場合、弁護士が代理しています。申立人に代理人が付いている場合、不利を避けるため、自分も必ず代理人を立てるべきです。
なお、弁護士は、数多くの事件を同時に取り扱っており、1か月後のスケジュールが既に埋まっていることも珍しくありません。
調停期日の間際になって弁護士を探し始めて手遅れにならないよう、裁判所から書面が届いたら弁護士にすぐに相談するようにしましょう。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
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