借入金や保証債務など、被相続人の債務は、相続の発生により、相続人全員がその法定相続分に応じて当然に相続します(【借入金と連帯保証債務】)。従って、相続人にとって、借入金や保証債務などの債務の存在・内容は重要な関心事であり、調査が必要となります。
非上場会社の場合、金融機関から借入をする際に、代表者個人が連帯保証人となることが一般的です。従って、会社の債務を保証していた代表者が亡くなった場合、連帯保証債務も相続の対象となります。
被相続人の債務の額が、不動産や預貯金などの積極財産の額を上回っていることが予想される場合があります。そのような場合、相続人は、相続の限定承認や放棄を行うことにより、責任の範囲を限定したり、あるいは相続財産を相続しなかったりすることができます。
ただし、相続の限定承認や放棄を行うことができる期間は相続人が自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月間に限られています(【単純承認・放棄・限定承認の選択】)。
従って、被相続人について借入金があったり、会社の代表者として保証債務を負ったりしている可能性がある場合は、早急に調査を開始する必要があります。
借入金や保証債務の調査については、残された資料を手掛かりに、金融機関等への問い合わせを行い、残高の明細を発行してもらいます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲