6-6 借入金と保証債務の調査

6-6 借入金と保証債務の調査

(1)借入金と保証債務の相続

借入金や保証債務など、被相続人の債務は、相続の発生により、相続人全員がその法定相続分に応じて当然に相続します(【借入金と連帯保証債務】)。従って、相続人にとって、借入金や保証債務などの債務の存在・内容は重要な関心事であり、調査が必要となります。

(2)会社代表者による連帯保証

非上場会社の場合、金融機関から借入をする際に、代表者個人が連帯保証人となることが一般的です。従って、会社の債務を保証していた代表者が亡くなった場合、連帯保証債務も相続の対象となります。

(3)調査のタイミング

被相続人の債務の額が、不動産や預貯金などの積極財産の額を上回っていることが予想される場合があります。そのような場合、相続人は、相続の限定承認や放棄を行うことにより、責任の範囲を限定したり、あるいは相続財産を相続しなかったりすることができます。
ただし、相続の限定承認や放棄を行うことができる期間は相続人が自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月間に限られています(【単純承認・放棄・限定承認の選択】)。
従って、被相続人について借入金があったり、会社の代表者として保証債務を負ったりしている可能性がある場合は、早急に調査を開始する必要があります。

(4)調査の方法

借入金や保証債務の調査については、残された資料を手掛かりに、金融機関等への問い合わせを行い、残高の明細を発行してもらいます。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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