遺産増額を確定するためには、相続財産の評価を行うことが必要です。ここでは、相続財産の種類に従って、相続財産の評価の方法についてご説明します。 なお、相続財産の評価額は、評価の目的によって異なります(【有価証券の調査】)。ここでご説明するのは、あくまで相続税の税額の計算の目的のための評価額です。遺産分割や、遺留分侵害額請求のための評価を行う場合は、それぞれの項目をご覧下さい。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲