4-3-1 相続欠格

4-3-1 相続欠格

法定相続人であっても、相続人となることが相応しくないと考えられる一定の事実があるときに、相続人となることができない場合があります。これが相続人の「欠格」と「廃除」です。

(1)相続欠格

特定の相続人について、法が定める一定の事由が存在する場合、その相続人は、当然に相続人としての資格を喪失します(民法891条)。
この制度を「相続欠格」といい、法が定める事由を「欠格事由」といいます。

(2)欠格事由

欠格事由は以下の通りです(民法891条)。
①故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者 (是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く )
③詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
④詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

(3)当然の資格喪失

ある相続人について欠格事由が存在する場合、その相続人は、(家庭裁判所の審判などの手続を経ることなく)当然に相続人としての資格を失います。これが、一定の手続を要する「廃除」と異なる点です。

(4)代襲相続

欠格により、代襲相続が発生する場合があります。 すなわち、欠格事由が存在する相続人に代襲相続人となる資格のある人がいる場合、代襲相続により、欠格事由が存在する相続人に代わって、代襲者が相続人となります(民法887条2項)(【 代襲相続 】)。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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