Q.
遺産分割を行うときは、何を基準にすれば良いのでしょうか。
A.
相続人は、全員の合意により、自由に遺産分割を行うことができますが、相続分が一応の目安となります。
なぜなら、最終的に合意ができず、裁判所の審判により遺産分割を行う場合は、基本的には相続分によることとなるからです。
相続人の間における相続財産の承継割合を「相続分」といいます。
相続分には、法定相続分と具体的相続分があります。
民法の定めに従い法定相続人のそれぞれが取得する相続財産の割合を「法定相続分」といいます。法定相続分については、【法定相続分】で詳しく説明します。
相続人の相続分は、法定相続分が基本となります。しかし、実際の相続分は、必ずしも法定相続分通りではなく、相続人間の公平を図る見地から、特別受益と寄与分による調整が必要となる場合があります。
これらの調整を行った後の相続分を「具体的相続分」と呼び、具体的相続分が最終的に相続財産を分配するときの基準となります。特別受益については【特別受益】で、寄与分については【寄与分】で、それぞれ詳しく説明します。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲