Q.
私と夫は結婚して5年になりますが、これまで子供がありませんでした。
ところが先日、病院で検査をした際に子供を身籠っていることが判明し、夫婦で喜びあっていましたが、その矢先に夫が事故で亡くなってしまいました。
この子が無事に生まれたとき、子供は夫の法定相続人となりますか。
A.
なります。
胎児は相続との関係では既に生まれたものとみなされ(民法886条1項)、胎児も法定相続人となります。
ただし、死産だった場合は相続人とはなりません(民法886条2項)。
胎児の法定相続分は、既に生まれている子と同じです。
胎児は法定相続人になっても、自分で遺産分割協議を行うことができません。
従って、遺産分割の手続については、未成年の相続人と同様に代理人が必要となります。
胎児が相続人となる場合、通常は、胎児の母も相続人となります。その場合は、利益相反が生じるため、裁判所に特別代理人の選任の申立をする必要があります。
法定代理人による遺産分割については、【相続人が未成年者の場合】をご覧ください。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲