2-1 現金の管理

2-1 現金の管理

(1)現金の確保

人が亡くなると、葬儀や入院費用の支払いが続き、まとまった金額の現金が必要となります。そこで、あらかじめご家族の方で当面の費用をまかなえる程度の現金を用意しておくことをお勧めします。

(2)領収証の保存

通夜・葬儀に関連する出費については、(お布施や心付けなど性質上領収証が出ないものを除いて、)領収証をすべて保管することをお勧めします。遺産分割や相続税の計算との関係で、後から支出を明らかにする必要になる場合があるからです。

(3)現金管理

人が亡くなった直後は、葬儀代や病院費の支払いなど、様々な支払いが続きます。これらの支払は、現金で行うことが少なくありません。また、通夜や葬儀の弔問客からは、香典を頂くことになります。そこで、数十万〜百万円以上の金額の現金の管理が必要となります。
現金を管理するためには、現金をジップケースなどの透明な袋に入れて管理するとともに、出納帳を作成し、現金の出入りの度に記録することが確実です。出納帳の記入例を掲載しますので、ご利用ください。

2-1 現金の管理 現金出納帳

(ファイル名をクリックするとダウンロードが始まります)

【出納帳の記入例】(PDFファイル 15k)

【出納帳ダウンロード】(.xls エクセル形式ファイル 14k)

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

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