故人の通帳やキャッシュカードは、十分注意して管理を行います。
高齢者のご家族の方が、ご本人から通帳を預かり、預貯金を事実上管理していることがよくあります。そのような場合、預金者本人の死亡後は、もはや本人の代理人として預貯金を下ろす権限はなくなります。
金融機関に被相続人が亡くなったことを連絡すると、ただちに口座が凍結されます。これは、不正な引き出しを未然に防止するための措置です。その結果、引き出し、引き落としは勿論、入金もできなくなります。
よく、口座の凍結から生じる不便への対策として、預金者の死亡前後に家族の方が預貯金をまとめて下ろすことがあります。しかし、相続人が預金者の死亡後に預貯金を下ろして自分のために費消した場合、相続の放棄や限定承認はできなくなります(【法定単純承認】)ので、注意が必要です。
相続人の預貯金口座を調査したい場合(【預貯金の調査】)、預貯金の名義変更や解約を行う場合(【預貯金の名義変更・解約】)については、それぞれ別にご説明します。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲