相続税は、相続財産の価値に基づいて課税されます。
従って、相続税の申告の準備を行うにあたり、まず①相続財産の全体を把握し、②それぞれの相続財産の価値を評価するための基礎資料を揃えます。
なお、既に、相続財産の調査(【相続財産の調査】)の際に入手した資料がある場合は、そのまま使用することができます。
資料の収集方法は、財産の種類によって異なるため、このサイトでは、財産の種類ごとに相続税の申告に必要な資料とその収集方法を説明します。
被相続人が死亡時に有していた財産は、すべて相続財産となります。この相続財産には、マイナスの財産、すなわち債務も含みます(【相続財産とは】)。
なお、相続財産以外にも、生命保険金と死亡退職金は例外的に相続税の対象となります(【生命保険金と死亡退職金について】)。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲