9-2-1 相続財産とは

9-2-1 相続財産とは

(1)相続財産とは

相続の対象となる財産を「相続財産」といいます。
相続財産は、
①被相続人の
②死亡時の
③すべての権利と義務
からなります(民法882条、民法896条本文)。
権利と義務を、それぞれ、積極財産(プラスの財産)、消極財産(マイナスの財産)と呼ぶこともあります。
相続人は、これらの財産全体を相続します(積極財産だけを相続することはできません)。
但し、被相続人の一身に専属する権利は相続されません(民法896条但書)。

(2)相続財産の例

一般に、相続財産には、次のようなものがあります。

①積極財産(プラスの財産)の例 ②消極財産(マイナスの財産)の例
不動産
預貯金
信託受益権
現金
ゴルフ会員権
借金
連帯保証債務

(3)遺産共有

相続の開始により、相続人は、すべての相続財産を共有します(民法898条)。この状態を「遺産共有」と呼びます。例えば、相続財産の一部である不動産、有価証券や現金は、遺産分割前は、相続人が全員で共有しています。共有の持分割合は、相続人それぞれの相続分に応じます(民法899条) 。
遺産共有は、遺産分割により共有関係が解消されるまでの、いわば暫定的な共有状態です。
なお、預貯金や借入金などについては、ルールが異なるため、個別の項目で説明しています(【預貯金】【借入金と連帯保証債務】)。

(4)相続財産となるかが問題となるもの

相続財産となるかが問題となる財産として、生命保険金、死亡退職金、香典があります。
これらについては、それぞれ詳しく別の項目で説明します(【生命保険金】【死亡退職金】【香典】)。
また、葬儀費用についても、誰が負担するかが問題となりますので、別の項目で説明します(【葬儀費用の負担者】)。

(5)相続財産の調査

相続財産の調査の方法については【相続財産の調査】を参照して下さい。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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