不動産、預貯金など、相続財産の多くは何らかの名義変更の手続を必要とします。必要な手続は財産の種類によって異なります。
名義変更の必要な相続財産は、①不動産(【不動産の名義変更】)、②預貯金(【預貯金の名義変更・解約】)、③有価証券(【有価証券の名義変更】)、④ゴルフ会員権(【ゴルフ会員権の名義変更】)、⑤墓地の利用権(【墓地の名義変更】)などです。それぞれについて、項目を分けて説明します。
名義変更手続は、名義変更の対象となる財産を相続した人が行います。ただし、遺贈の場合は、遺言執行者(遺言執行者がいない場合は相続人全員)と受贈者が共同で行う必要があります。
名義変更のタイミングは、(相続人が1人の場合を除き)遺産分割が行われた後になります。相続人が1人の場合は、相続開始後すぐに始められます。
名義書換の手続には、通常、戸籍謄本や住民票の提出が必要となります。
必要な戸籍謄本や名義書換については、別の章(【戸籍謄本と住民票の取得】)でご説明します。
名義変更手続は、弁護士などの専門家を代理人として行うことがあります。不動産や預貯金の名義変更・解約手続を、戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成などとともに専門家に依頼することにより、慣れない作業のストレスから解放されることができます。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲