11-1 相続財産の名義変更

11-1 相続財産の名義変更

(1)名義変更の手続

不動産、預貯金など、相続財産の多くは何らかの名義変更の手続を必要とします。必要な手続は財産の種類によって異なります。

(2)名義変更の必要な相続財産

名義変更の必要な相続財産は、①不動産(【不動産の名義変更】)、②預貯金(【預貯金の名義変更・解約】)、③有価証券(【有価証券の名義変更】)、④ゴルフ会員権(【ゴルフ会員権の名義変更】)、⑤墓地の利用権(【墓地の名義変更】)などです。それぞれについて、項目を分けて説明します。

(3)名義変更手続を行う人

名義変更手続は、名義変更の対象となる財産を相続した人が行います。ただし、遺贈の場合は、遺言執行者(遺言執行者がいない場合は相続人全員)と受贈者が共同で行う必要があります。

(4)名義変更のタイミング

名義変更のタイミングは、(相続人が1人の場合を除き)遺産分割が行われた後になります。相続人が1人の場合は、相続開始後すぐに始められます。

(5)戸籍謄本と住民票

名義書換の手続には、通常、戸籍謄本や住民票の提出が必要となります。
必要な戸籍謄本や名義書換については、別の章(【戸籍謄本と住民票の取得】)でご説明します。

(6)専門家の利用

名義変更手続は、弁護士などの専門家を代理人として行うことがあります。不動産や預貯金の名義変更・解約手続を、戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成などとともに専門家に依頼することにより、慣れない作業のストレスから解放されることができます。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
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