遺言書の内容とすることができる事項を「遺言事項」といいます。
一般的に遺言書で用いられる遺言事項には、次のようなものがあります。
①相続分の指定
法定相続分と異なる相続分を指定することができます(民法902条)。
例)相続財産を、妻、長男、次男に3分の1ずつ相続させる。
詳しくは、該当する項目(【相続分の指定】)をご覧下さい。
②遺産分割方法の指定
特定の財産を特定の相続人に相続させることができます。
例)相続財産のうち、自宅は妻に相続させ、預貯金は長男に相続させる。
詳しくは、該当する項目(【遺産分割方法の指定】)をご覧下さい。
③遺贈
遺言により第三者に相続財産の一部または全部を無償で与えることができます(民法964条)。詳しくは、該当する項目(【遺贈】)をご覧下さい。
④遺言執行者の指定
遺言執行者を指定します(民法1006条)。
上記以外の遺言事項の説明については、【遺言書の内容】をご覧下さい。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲