10-3-1 遺言事項

10-3-1 遺言事項

(1)遺言事項とは

遺言書の内容とすることができる事項を「遺言事項」といいます。

(2)一般的な遺言事項

一般的に遺言書で用いられる遺言事項には、次のようなものがあります。

①相続分の指定
法定相続分と異なる相続分を指定することができます(民法902条)。
例)相続財産を、妻、長男、次男に3分の1ずつ相続させる。
詳しくは、該当する項目(【相続分の指定】)をご覧下さい。
②遺産分割方法の指定
特定の財産を特定の相続人に相続させることができます。
例)相続財産のうち、自宅は妻に相続させ、預貯金は長男に相続させる。
詳しくは、該当する項目(【遺産分割方法の指定】)をご覧下さい。
③遺贈
遺言により第三者に相続財産の一部または全部を無償で与えることができます(民法964条)。詳しくは、該当する項目(【遺贈】)をご覧下さい。
④遺言執行者の指定
遺言執行者を指定します(民法1006条)。

(3)その他の遺言事項

上記以外の遺言事項の説明については、【遺言書の内容】をご覧下さい。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

相続に関するご相談はこちら

03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

東京西法律事務所