Q.
遺言書の検認を受けるためには、どうしたら良いのでしょうか。
A.
家庭裁判所に検認の申立をします。
検認の申立を行うためには、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
①申立書
申立書の書式と記入例は、以下の通りです。
【申立書の書式】(裁判所ホームページより)
【裁判所ホームページ上の説明】
②戸籍謄本
(a)被相続人の死亡の旨の記載がある戸籍謄本(又は除籍謄本)
被相続人の死亡を確認するためです(【被相続人の死亡を証明するとき】)。
(b)法定相続人の全員がわかる戸籍謄本
法定相続人の全員に検認手続の期日の通知を行うためです(【法定相続人全員の範囲を証明するとき】)。
③住民票
法定相続人全員分の住民票
法定相続人の住所を特定するためです(【住民票と戸籍の附票】)。
家庭裁判所に対する遺言書の検認の申立は、年間1万5千件程度行われているようです(司法統計年報平成23年度)。
検認の申立を行うには、少なくとも、「被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」(【出生から死亡までの戸籍】)を裁判所に提出する必要があります。
しかし、人の一生分の戸籍謄本を漏れなく取り寄せるためには、相当の時間と労力がかかる場合があります。
従って、自分で戸籍謄本を取り寄せることが難しいようであれば、戸籍謄本の取り寄せも含めて、専門家(弁護士か司法書士)に検認の申立を依頼することをお勧めします。
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲