13-3-1 名義書換に必要となる戸籍謄本

13-3-1 名義書換に必要となる戸籍謄本

Q.

義書換の手続では、具体的に、誰のどのような戸籍謄本が必要となるのでしょうか。

A.

名義書換に必要な戸籍謄本を知るためには、以下の2段階に分けて考える必要があります。

STEP① 戸籍謄本により証明すべき事実の範囲を知る
名義書換の対象である相続財産について、その財産を取得した法律上の原因が、
(a)遺贈
(b)遺言による遺産分割方法の指定
(c)遺産分割の合意
のいずれであるかに応じて、戸籍謄本により証明すべき事実の範囲(すなわち戸籍謄本によって何を証明しなければならないか)は異なります。
従って、まず、手続を行う人が財産を取得した法律上の原因に基づいて、戸籍謄本により証明すべき事実の範囲を知ります。

STEP② 必要となる戸籍謄本を知る
次に、戸籍謄本により証明すべき事実の範囲が何であるかに応じて、必要となる戸籍謄本を知ります。
まずは、下記をご覧下さい。

(1)相続財産を取得した法律上の原因

相続財産を取得した法律上の原因ごとに、戸籍謄本により証明すべき事実を整理して図に示すと、以下の通りとなります。

相続財産を取得した法律上の原因

以下、それぞれの場合について詳しく説明します。

(2)遺贈の場合

遺贈による相続財産の取得の場合、以下の事実を証明する必要があります。

①被相続人の死亡
(理由)
遺言の効力は、被相続人の死亡により発生するからです。
この事実の証明方法については【被相続人の死亡を証明するとき】をご覧下さい。

(3)遺言による遺産分割方法の指定の場合

遺産分割方法の指定による相続財産の取得を主張する場合、以下の事実を証明する必要があります。

①被相続人の死亡
(理由)
遺言の効力は、被相続人の死亡により発生するからです。
この事実の証明に必要な戸籍謄本については【被相続人の死亡を証明するとき】をご覧下さい。
②相続財産を取得した人が被相続人の法定相続人であること
(理由)
ある人が遺産分割方法の指定により相続財産を相続するのは、その人が相続人であることが前提となっているからです。
この事実の証明に必要な戸籍謄本については【相続人との関係を証明するとき】をご覧下さい。

(4)遺産分割の合意の場合

遺産分割の合意による相続財産の取得の場合、以下の事実を証明する必要があります。

①被相続人の死亡
(理由)
相続は被相続人の死亡により開始するからです。
この事実の証明に必要な戸籍謄本については【被相続人の死亡を証明するとき】をご覧下さい。
②相続財産を取得した人が被相続人の法定相続人であること
(理由)
遺産分割の合意の当事者は、相続人だけだからです。
この事実の証明に必要な戸籍謄本については【相続人との関係を証明するとき】をご覧下さい。
なお、この事実は、次に説明する事実(すなわち、遺産分割の合意の当事者が法定相続人全員であること)に含まれているので、余り気にする必要はありません。
③遺産分割の合意の当事者が法定相続人全員であること
(理由)
遺産分割の合意を有効に行うためは、法定相続人全員による必要があるからです。
この事実の証明に必要な戸籍謄本については【法定相続人全員の範囲を証明するとき】をご覧下さい。

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