より専門的なご相談

こんなことはありませんか?

相続財産に関する問題

相続人に関する問題

原因別の解決方法

兄弟間で不動産を共有している場合

兄弟間で不動産を共有している場合があります。
その共有の多くは、相続を原因として発生したものです。
共有となった事情は様々ですが、兄弟間で不動産を共有していると、様々な問題がおきやすくなります。
例えば、不動産がある相続人の自宅の場合、自宅に住んでいない相続人は不動産を全く利用することができません。
また、不動産を売ろうとしても、現在自宅に住んでいる兄弟の反対にあってしまいます。
利用も処分もできないのなら、何のための権利か分かりません。
このような場合、他の共有者に共有物分割請求をし、共有関係の解消を図ることが解決方法となります。

亡くなった方に借金がある場合

亡くなった方に借金がある場合、あるいは借金があると疑われる場合、相続人がそのまま何もしないと借金を相続してしまい、自ら借金を返す義務を負ってしまいます。
従って、借金(あるいはその可能性)がある場合は、調査の上、裁判所に相続放棄限定承認のどちらかを申立てることが解決方法となります。

大昔に亡くなった方の土地の登記名義を変更したい場合

相続が発生したのに不動産(特に土地)の名義が長期間にわたって変更されず、結果として大昔に亡くなった方の名義のままになっていることがよくあります。
そのような場合、不動産の管理について誰に責任があるのか明確でなく、不動産が放置されたままになっていることもあります。
また、不動産を管理する人がいたとしても、管理権限の法的根拠は必ずしも明らかではありません。
このような問題を解決するために、2022年4月1日から相続による不動産の取得を知った時から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
大昔に亡くなった方の名義の不動産が存在する場合、その方の遺産分割がまだ終わっていないことになります。
従って、基本に戻って、大昔に亡くなった方の遺産分割を行うことが解決方法となります。
ただし、通常の遺産分割と異なり、現在では、相続人やその更に相続人が亡くなったことにより、相続人の数が数十人に膨れ上がっていることが多く、状況に応じた特別な対応が必要となります。

相続人が誰もいない場合

法律上、相続人は、配偶者と①子、孫、ひ孫などの直系卑属(第一順位)、②父母、祖父母、曾祖父母などの直系尊属(第二順位)、③兄弟姉妹又はその子(第三順位)と定められています。
従って、生涯にわたり結婚せず、お子さんもいらっしゃらない方で、兄弟姉妹もいない場合(又は兄弟姉妹がいても子がないまま、全員先に亡くなっている場合)は、相続人がいないことになります。
相続人がいない場合、相続財産はいずれ国庫に帰属することになります。
しかし、相続財産の中で不動産や多額の預貯金がある場合など、相続財産をそのまま国庫に帰属させるのは勿体ない場合もあります。
そのような場合、裁判所に相続財産管理人選任の申立てをした上で、その手続の中で特別縁故者に対する財産分与を申し立てることができます。

意思表示ができない相続人がいる場合

相続人の中に、高齢や病気により意思表示ができない人がいる場合があります。
そのような場合でも、遺産分割は相続人全員の合意が必要なため、意思表示ができない相続人を除外して遺産分割を行うことはできません。
また、意思表示できない相続人に無理やり遺産分割協議書に署名捺印させたとしても、法律上有効な遺産分割とはなりません。
意思表示できない相続人がいる場合、裁判所に後見人の選任を申立て、後見人(又は特別代理人)が本人を代理して遺産分割を行うことが解決方法となります。

行方不明の相続人がいる場合

相続人の中に、行方不明の人がいる場合があります。
そのような場合でも、遺産分割は相続人全員の合意が必要なため、意思表示ができない相続人を除外して遺産分割を行うことはできません。
行方不明の相続人がいる場合、解決方法は2つあります。
1つは、行方不明の相続人について裁判所に失踪宣告を申立てる方法です。
もう1つは、行方不明の相続人について裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、不在者財産管理人との間で遺産分割を行う方法です。

弁護士からのメッセージ

相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代わって交渉するため、相手と直接話し合う必要がなく、ストレスが軽減します
  • 弁護士の専門的知識を背景にした判断により、損失を避け、最短距離の解決を目指します
  • 税理士・司法書士との連携により、相続税の申告や相続登記までワンストップで進めることができます
 

東京西法律事務所の特長

  • 豊富な経験に基づく質の高いアドバイスを提供します
  • 十分な時間をかけた丁寧なサービスを提供します
  • 良好なご相談環境を提供します
 

相続に関するご相談はこちら

03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

03-5335-9742受付時間:平日午前9時~午後6時

東京西法律事務所