相続人の間における相続財産の承継割合を「相続分」といいます。
相続分には、法定相続分と具体的相続分があります。
法定相続人が取得するものとして民法が定めた相続財産の割合を「法定相続分」といいます。法定相続分を、【寄与分】と【特別受益】で調整したものが具体的相続分です。法定相続分が相続分を決める際の基本となるので、ここではまず、法定相続分について説明します。
法定相続分は、以下の通りに定められています(民法900条)。
①直系卑属(子、孫など)
(第1順位)が法定相続人の場合
直系卑属 1/2 ■
配偶者 1/2 ■
② 直系尊属(父母、祖父母など)(第2順位)が法定相続人の場合
直系尊属 1/3 ■
配偶者 2/3 ■
③兄弟姉妹、甥姪(第3順位)が法定相続人の場合
兄弟姉妹、甥姪 1/4 ■
配偶者 3/4 ■
法定相続人が配偶者のみの場合(すなわち、血族相続人がいない場合)、配偶者がすべて相続します。 逆に配偶者がいない場合、すべて他の法定相続人が相続します。
【法定相続人の太郎さんの相続の例】で、花子さんと小太郎さんの法定相続分は、それぞれいくらでしょうか
② 太郎さんの遺産分割
太郎さんが思いがけず病気で亡くなりました。
これから太郎さんの遺産分割協議をします。
①法定相続人
太郎さんの法定相続人は、
花子さんと小太郎さんの2人です【法定相続人】。
②法定相続分
太郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/2
次郎さんの法定相続分・ ・ ・ 1/2
配偶者である花子さんと直系卑属である小太郎さんによる相続の事案です。
直系卑属が法定相続人となる場合、配偶者と直系卑属の法定相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲