12-3-2 課税遺産総額の計算(STEP1)

12-3-2 課税遺産総額の計算(STEP1)

(1)課税遺産総額とは

「課税遺産総額」とは、相続税の課税対象となる財産の総額をいいます。
課税遺産総額は、「正味の遺産額」(相続税の対象となる財産の総額)から「基礎控除額」【基礎控除】)を差し引いて計算します。これを式に表すと以下のようになります。

課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額

相続税額は、この課税遺産総額に基づいて計算します。課税遺産総額から相続税額をどのように計算するかについては、STEP2以下に譲り、ここではまず課税遺産総額のもととなる正味の遺産額をどのように確定するかについてご説明します。

(2)正味の遺産額

「正味の遺産額」とは、①遺産総額と②相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、③非課税財産、④葬式費用及び⑤債務を控除し、⑥相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。

正味の遺産額=①遺産総額+②相続時精算課税の適用を受ける贈与財産-③非課税財産-④葬式費用-⑤債務+⑥相続開始前3年以内の贈与財産

(3)遺産総額

相続税の対象となる遺産総額には、次の財産が含まれます。

①本来の相続財産
被相続人が死亡時に有していた預貯金、有価証券、土地、家屋など
②みなし相続財産
被相続人の死亡によって遺族が受け取る生命保険金と勤務先から支払われる死亡退職金は、受取人の財産であって、相続財産ではありません(【生命保険金】【死亡退職金】)。
ただし、相続税の計算をする際には、税法上、これらの財産を「みなし相続財産」として、相続財産に加える必要があります。このような決まりになっている理由は、生命保険金や退職金の額は、人為的に操作する事が比較的容易なため、野放しにしておくと相続税を簡単に逃れることが可能だからです。

(4)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

相続人が被相続人からその生前に相続時精算課税制度で贈与を受けた財産がある場合、相続税の対象となります。
相続時精算課税制度は、生前贈与について、相続時に相続があった場合と同じように精算することを目的とした制度です

(5)非課税財産

非課税財産には、以下の財産があります。

①墓所、仏壇、祭具など
②国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
③生命保険のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
④死亡退職金のうち次の額まで

(6)葬儀費用

被相続人の葬儀に要した費用です。

(7)債務

被相続人自身の債務です。

(8)相続開始前3年以内の贈与財産

被相続人が死亡した日から遡って3年以内の日に贈与した財産がある場合は、その財産は相続税法上、正味の遺産額に含まれることとされています。このような決まりになっている理由は、相続税の税額を安くするために、駆け込み的に生前贈与を行うことを防止したものと言われています。

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あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。

弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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