10-1-2 検認の申立

10-1-2 検認の申立

Q.

遺言書の検認を受けるためには、どうしたら良いのでしょうか。

A.

家庭裁判所に検認の申立をします。

(1)申立の手続

検認の申立を行うためには、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

①申立書
申立書の書式と記入例は、以下の通りです。
【申立書の書式】(裁判所ホームページより)
【裁判所ホームページ上の説明】

②戸籍謄本
(a)被相続人の死亡の旨の記載がある戸籍謄本(又は除籍謄本)
被相続人の死亡を確認するためです(【被相続人の死亡を証明するとき】)。

(b)法定相続人の全員がわかる戸籍謄本
法定相続人の全員に検認手続の期日の通知を行うためです(【法定相続人全員の範囲を証明するとき】)。

③住民票
法定相続人全員分の住民票
法定相続人の住所を特定するためです(【住民票と戸籍の附票】)。

(2)遺言書の検認の年間申立件数

家庭裁判所に対する遺言書の検認の申立は、年間1万5千件程度行われているようです(司法統計年報平成23年度)。

(3)専門家の利用

検認の申立を行うには、少なくとも、「被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」(【出生から死亡までの戸籍】)を裁判所に提出する必要があります。
しかし、人の一生分の戸籍謄本を漏れなく取り寄せるためには、相当の時間と労力がかかる場合があります。
従って、自分で戸籍謄本を取り寄せることが難しいようであれば、戸籍謄本の取り寄せも含めて、専門家(弁護士か司法書士)に検認の申立を依頼することをお勧めします。

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弁護士からのメッセージ

弁護士  加藤 尚憲

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