3-1 埋葬料と葬祭費の請求
3-2 高額医療費の請求
3-3 公的年金の請求
3-4 生命保険金の請求
3-5 公共料金の名義変更手続
3-6 手続チェックリスト
4-1-1 法定相続人の確認
4-2-1 法定相続人
4-2-2 法定相続分
4-2-3 直系卑属が相続人となるとき
4-2-4 直系尊属が法定相続人となるとき
4-2-5 兄弟姉妹が法定相続人となるとき
4-2-6 代襲相続
4-2-7 被相続人に養子がいるとき
4-2-8 被相続人に非嫡出子がいるとき
4-2-9 被相続人に未出生の子がいるとき
4-3-1 相続欠格
4-3-2 相続人の廃除
4-4-1 相続財産管理人の選任
4-4-2 特別縁故者に対する財産分与
5-1-1 有無の確認
5-2-1 遺言書の真正
5-2-2 遺言書の有効性
5-2-3 遺言書の適式性
5-2-4 遺言能力
5-2-5 遺言無効確認訴訟
6-1 相続財産の調査
6-2 不動産の調査
6-3 預貯金の調査
6-4 有価証券の調査
6-5 生命保険の調査
6-6 借入金と保証債務の調査
7-1-1 単純承認・放棄・限定承認の選択
7-1-2 法定単純承認
7-1-3 相続の放棄
7-1-4 相続の限定承認
7-1-5 熟慮期間の伸長
7-1-6 相続放棄と限定承認の比較
7-2-1 遺贈の承認と放棄
9-1-1 遺産分割のあらまし
9-1-2 遺産分割の基準
9-1-3 遺産分割の注意点
9-1-4 遺産分割協議書の作成
9-1-5 相続人が認知症の場合
9-1-6 相続人が行方不明の場合
9-1-7 相続人が未成年者の場合
9-1-8 遺産分割協議がまとまらないとき
9-1-9 遺産分割調停
9-2-1 相続財産とは
9-2-2 預貯金
9-2-3 不動産
9-2-4 有価証券
9-2-5 生命保険金
9-2-6 香典
9-2-7 死亡退職金
9-2-8 葬儀費用の負担者
9-2-9 借入金と保証債務
9-3-1 寄与分
9-3-2 寄与分に関する実例
9-3-3 寄与分と遺留分の関係
9-3-4 特別寄与料の請求
9-4-1 特別受益
9-4-2 特別受益に関する実例
9-4-3 特別受益の持戻しの免除
9-4-4 代襲相続と特別受益
9-4-5 再転相続と特別受益
9-5-1 相続分の譲渡
9-5-2 相続分の取戻権
9-6 配偶者居住権
10-1-1 遺言書の検認
10-1-2 検認の申立
10-1-3 検認手続の流れ
10-1-4 検認手続と遺言の有効性
10-2-1 遺言執行と遺言執行者
10-2-2 遺言執行者の任務
10-3-1 遺言事項
10-3-2 遺贈
10-3-3 相続分の指定
10-3-4 遺産分割方法の指定
10-3-5 死因贈与
10-4-1 遺留分
10-4-2 遺留分権利者と遺留分の割合
10-4-3 遺留分算定の基礎となる財産
10-4-4 遺留分侵害額請求
10-4-5 複数の遺留分侵害行為があるとき
10-4-6 価額弁償
11-1 相続財産の名義変更
11-2 不動産の名義変更
11-3 預貯金の名義変更・解約
11-4 有価証券の名義変更
11-5 ゴルフクラブ会員権の名義変更
11-6 墓地の名義変更
12-1-1 相続税のあらまし
12-1-2 基礎控除
12-2-1 相続税申告に必要な資料の収集
12-2-2 不動産について
12-2-3 現金と預貯金について
12-2-4 有価証券について
12-2-5 その他の財産について
12-2-6 生命保険金と死亡退職金について
12-2-7 生前贈与があったとき
12-2-8 相続債務と葬儀費用について
12-2-9 財産目録の作成
12-3-1 相続税の計算の概要
12-3-2 課税遺産総額の計算(STEP1)
12-3-3 相続税の総額の計算(STEP2)
12-3-4 各相続人の相続税額の計算(STEP3)
12-4-1 相続財産の評価
12-4-2 土地の評価
12-4-3 広大地の評価
12-4-4 小規模宅地の特例
12-4-5 借地権の評価
12-4-6 建物の評価
12-4-7 預貯金の評価
12-4-8 上場株式の評価
12-4-9 非上場株式の評価
12-4-10 生命保険契約に関する権利の評価
12-4-11 ゴルフ会員権の評価
12-4-12 美術品の評価
12-4-13 自動車の評価
12-5-1 納税手続
13-1-1 戸籍謄本
13-2-1 戸籍謄本の取得
13-3-1 名義書換に必要となる戸籍謄本
13-4-1 被相続人の死亡を証明するとき
13-4-2 被相続人との関係を証明するとき
13-4-3 法定相続人全員の範囲を証明するとき
13-4-4 法定相続情報証明制度
13-5-1 出生から死亡までの戸籍
13-5-2 戸籍の作成年月日の判定
13-6-1 住民票と戸籍の附票
弁護士からのメッセージ
相続のトラブルについて自分で相手と直接交渉すると、感情がからみ、ストレスが溜まります。
また、今後どうして良いのかや、結果が分からないため、「もやもやとした気持ち」に悩まされ続けます。毎年、沢山のお客様が、このような気持ちを抱えて当事務所にお越しになります。
そして、ご相談・ご依頼の後、多くのお客様の表情は、見違えるほど明るくなります。
まだ問題が解決していなくても、直接交渉のストレスから解放され、問題が解決していく道のりを知るだけで、気持ちは大きく変わるのです。
これは、登山の途中で、山道の続く先に山頂を見付けた時の気持ちと同じです。
あなたもストレスや不安な気持ちに別れを告げるために、思い切って一歩を踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
弁護士 加藤 尚憲